Edit your comment この問いは,なかなか興味深いと思います。 解説を読めば分かりますが, 合同条件の証明に二等辺三角形の性質を使わなければ,OKの可能性があります。 (3)に対する,相似,三平方の定理経由の証明は,これを試みた一つのアプローチでした。 ただ,論理的に正しいとしても不自然さは拭えず,ここで書かれている解説は妥当だと思います。 なお,中学数学では, 合同条件は定理というよりも証明なしに使ってよい事実なのかもしれません。 この立場では,(3)はともかく,(2)はOKとする考えもありえます。 私が最初コメントするのを躊躇したのは,前提を明確にしないと答えられない,と思ったからです。 いずれにせよ,ときには,当たり前のように使っていることを見直すことも大事ですね。 SECRET SendDelete